明太子とは・・・(2) 定義
全国辛子めんたいこ食品公正取引協議会では、「辛子めんたいこ」とは何かを定義しています。 辛子めんたいことは・・・
”公正競争規約第2条” 「すけとうだらの卵巣に唐辛子を主原料とする調味液で味付けしたものをいう」
と、なっています。 重要なポイントは2点
・すけとうだらの卵巣であること
→”ししゃも”や”真だら”など、他の魚の卵を混ぜてはダメ!
・唐辛子を主原料とする調味液で味付けしたもの
→唐辛子が付いてないとダメ(タラコは対象外)
子供でも食べられる、辛子の付いてない”明太子” は、違反ということになります。